top of page

​高山ジュニアバドミントンクラブ規約

第1章 名称および事務所

第1条(名称)    このクラブの名称は、「高山ジュニアバドミントンクラブ」という。
第2条(事務所)このクラブの事務局は、高山市松本町 田口正明宅に置く。

 

第2章 目的および事業

第3条(目的)    このクラブは、バドミントン技術の向上を通じて、児童(小学生)、生徒(中学生)の心身の健全な発展を図り、併せて、将来社会に貢献できる人間を養成することを目的とする。

第4条(事業)    このクラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 バドミントンの指導と普及
2 クラブ員の交流と情報交換
3 各種大会出場
4 その他このクラブの目的を達成するために必要な事業

 

第3章 組織

第5条(組織)    このクラブは、高山バドミントン協会の普及指導部における団体である。
第6条(構成)    このクラブは、指導者(コーチ)、保護者およびクラブ員で構成する。

 

第4章 加盟

第7条(加盟)    このクラブの加盟は、この主旨に賛同する者で、高山市に在住する小・中学生とその関係者とする。ただし、中学生からの新規加盟には応じることができない。(他クラブからの移籍等、特別な場合を除く)

 

第5章 機関

第8条(機関)    このクラブの機関は、コーチ会および保護者会とする。
第9条(総会)    総会は、クラブ代表および保護者で構成し、年1回以上開催する。

第6章 役員

第10条(役員)このクラブに次の役員を置く。
1   クラブ代表      1名
2   指導者(コーチ) 若干名(事務局・マネージャーを含む)
3   保護者代表   1名
4   会計      1名 
      

第7章 経費および会計

第11条(経費)このクラブの経費は、会費、寄付金その他を以してこれに充てる。
第12条(会計年度)このクラブの会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
 

付則  この規約は、平成17年4月1日より施行する
            

©2023 by F I T T. Proudly created with Wix.com

bottom of page