高山ジュニアバドミントンクラブ規約
第1章 名称および事務所
第1条(名称) このクラブの名称は、「高山ジュニアバドミントンクラブ」という。
第2条(事務所)このクラブの事務局は、高山市松本町 田口正明宅に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的) このクラブは、バドミントン技術の向上を通じて、児童(小学生)、生徒(中学生)の心身の健全な発展を図り、併せて、将来社会に貢献できる人間を養成することを目的とする。
第4条(事業) このクラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 バドミントンの指導と普及
2 クラブ員の交流と情報交換
3 各種大会出場
4 その他このクラブの目的を達成するために必要な事業
第3章 組織
第5条(組織) このクラブは、高山バドミントン協会の普及指導部における団体である。
第6条(構成) このクラブは、指導者(コーチ)、保護者およびクラブ員で構成する。
第4章 加盟
第7条(加盟) このクラブの加盟は、この主旨に賛同する者で、高山市に在住する小・中学生とその関係者とする。ただし、中学生からの新規加盟には応じることができない。(他クラブからの移籍等、特別な場合を除く)
第5章 機関
第8条(機関) このクラブの機関は、コーチ会および保護者会とする。
第9条(総会) 総会は、クラブ代表および保護者で構成し、年1回以上開催する。
第6章 役員
第10条(役員)このクラブに次の役員を置く。
1 クラブ代表 1名
2 指導者(コーチ) 若干名(事務局・マネージャーを含む)
3 保護者代表 1名
4 会計 1名
第7章 経費および会計
第11条(経費)このクラブの経費は、会費、寄付金その他を以してこれに充てる。
第12条(会計年度)このクラブの会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
付則 この規約は、平成17年4月1日より施行する